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トップ>ペット法務/12.ペットの埋葬




犬をはじめとする動物は、個性を有し,自らの意思によって行動するという特徴があり,飼主とのコミュニケーションを通じて飼主にとってかけがえのない存在になるものです。そのようなペットが亡くなった場合、飼主の心情として丁重な弔いを望むものです。

埋葬の場所について、亡くなった犬を庭に埋めることは、個人の所有地であれば自由です。ただ、ペットの大きさにより、充分な深さをとって埋葬しなければ、日数の経過と共に臭いの問題が出ることもあります。犬の骨が土の中で完全に分解してなくなるまでに数年かかりますのでその土地を譲り受けた人が知らずに庭を掘り起こして不快な思いをするのを避けるため、埋葬の場所を特定できるよう目印をつけておく必要もあるでしょう。

法律上、飼犬は死亡後30日以内に市町村長に死亡届を提出するよう義務付けられています(狂犬病予防法§4W)ので違反すると20万円以下の罰金に処せられます(狂犬病予防法§27T)。

動物の死骸はごみと同じように一般廃棄物扱いをされます。死骸を公園など公共の場所とか他人の所有地に勝手に埋めると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律§5V」(公共の場を汚さないようにしなければならない)や「軽犯罪法第1条27号」(公共の利益に反してみだりにゴミ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者)で処罰されることにもなります。

個人で埋葬ができない場合は、民間のペット葬儀業社を利用するか市町村に引取りを依頼することになります。市町村によっては当該市町村等が設置したペット霊園があるところもありますので問い合わせてみてはいかがでしょう。(ペットではなく家畜を埋葬するには特別の許可を得たところでないと焼却・埋葬はできません)

現行の動愛法は生きている動物を取り扱う業者を規制の対象としていますのでペット葬儀業社・霊園業者は対象外につき、規制がありません。又、墓地や火葬場を経営するには知事の許可を要すると定めている「墓地、埋葬等に関する法律」は人間に適用されるもので動物には適用されないと解釈されています。

この法律の盲点を突いた、一部の心ないペット葬儀業社がペットを火葬するとウソをつき飼主から現金を詐取して、ペットの死骸を山林に多数不法投棄した事件(埼玉県三芳町の元町議・廃棄物処理法違反罪で起訴、「利益を最優先に考え犬のなきがらを火葬せずに山林に捨てる行為は背信的かつ自己中心的、動物葬祭業界全体に与えた社会的影響は看過できない、ペット葬祭業者への不信感を与えた社会的責任は重い」として埼玉地裁判平22.9.8は懲役2年6ケ月・執行猶予4年・罰金50万円を言い渡した。2010年12月には慰謝料など損害賠償として別途1,500万円の民事訴訟が元飼主30人から提起された。)が報道されたこともあり、ペットの葬祭業者を規制すべく動愛法が改正されると思われます。全国で800社以上あると言われているペット葬祭関連業者に共通の基準を設け登録制として、ペットの飼主が安心してペットの「旅立ち」を託すことができるよう法整備が望まれる次第です。