大阪・岸和田のアミ・インターナショナル 行政書士事務所                                  クーリング・オフ、国際法務、ペット法務はお任せ下さい。
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トップ>クーリングオフ/5.内容証明の効力



法定書面を受け取った日からクーリング・オフができなくなるまでの期間については特商法で定められています。又、クーリング・オフの意思表示の時期については特商法において「発信主義」が明記されているので、消費者側が通知書を発送した日が客観的に特定できれば自動的に契約は解除できます。

内容証明文には郵便事業株式会社(通知人でも被通知人でもない第三者)が「○月×日に差し出したことを証明します」という
認証スタンプを押して発信日を証明してあるので、有効な期間内にクーリング・オフがなされたかどうか、お客様自ら確認することができます。
発信日が期限内であれば、たとえ相手方事業者の受け取った日が法定期限経過後であっても
クーリング・オフは有効です。

万が一、事業者が納得せず
最終的に裁判にする場合でも内容証明郵便の日付は争うことができません。訪問販売を例にとると、法定書面を受取った日から数えて8日以内にクーリング・オフ通知書を出せばいいのであって、事業者が受け取った日が9日目であろうと契約は有効に解除されます。念のため、「配達証明付」にしておけば相手方の受け取った日も第三者が証明してくれますし、たとえ受取りを拒否した場合でも「受取拒否」の事実が発生した日を郵便事業株式会社が証明してくれます。