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トップ>国際法務/3.認証業務




(a) パスポート認証
海外の金融機関で個人口座を開設するときに、パスポート認証書類の提出を求められることがある。海外でクレジットカードを申し込むときも、外国居住のビサを申請するときも、パスポート認証書類が必要になる。そのほか、海外で会社設立、役員に就任する場合もパスポート認証書類が求められる。パスポートの原本そのものは提出するわけにはいかないので、弁護士又は行政書士がパスポートのコピーに「本物に違いない」という認証文をつけて提出する。(行政書士法第1条の2に規定する「事実証明」) 提出先によっては、公証人による認証、在日領事館による領事認証を要求するところもあるので、事前に何が必要か問い合わせておく必要がある。また、アポスティーユ(Apostille)という外務省の公印確認を求められる場合もあるので、ハーグ条約締約国であればApostilleを取得、非締約国であればAuthenticationという公印確認取得が必要になる。大阪府庁内に外務省の出先がある。
               →ハーグ条約締約国一覧

(b) サイン認証
海外の金融機関で個人口座を開設するときに、サイン認証の書類提出を求められることもある。本人のサインであることを証明するもので、行政書士の面前でサインしてもらい、行政書士が「本人のサインに間違いない」と認証するものだ。

(c) 住所・居所証明
海外の金融機関の口座開設者の住所移転、留学、国際結婚などの手続きで、住所・居所証明が必要になる場合がある。行政書士は、英文で住所・居所の証明書を発行でき、更に必要な場合は、公証人による公証を経て、外務省によるApostille証明、又は公印確認を取得することもできる。提出先の事情によっては、その後、在日公館による領事認証の取得も求められることもある。住所・居所証明の添付資料として、通常、3か月以内に発行された公共料金の領収書、金融機関からの通知書、クレジット会社からの支払明細書、運転免許証などのうち、2種類程度の資料を使用する。行政書士が実際に居住現場を訪問して、写真等により添付資料を作成することもある。

(d) 中国領事認証
ハーグ条約非締約国である中国において、就労ビザ・家族滞在ビザ手続き、婚姻・相続手続き、不動産の売買契約・名義変更等の手続き、現地法人設立・駐在員事務所開設等の手続きをする場合、日本から提出する公文書に領事認証取得を要求される。戸籍謄本、出生届、死亡届、婚姻具備証明書(法務局、市役所等が発行)、犯罪経歴証明書(都道府県警察が発行)、履歴事項全部証明書など、我が国で原本を提出する限り何ら疑われるものではないが、国外では正真正銘の原本であるかどうか確認できないということになる。そこで、これらの公文書は、外務省による公印確認手続きを経て、在日中国総領事館において、原本であることを認証してもらう手続きが必要になる。翻訳文が必要な場合は、翻訳文そのものに公証認証を求められる。その場合、翻訳文にまず公証人の認証を得てから、法務局による公証人の押印証明を取得し、外務省の公印確認、中国総領事館による認証の手続きになる。




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