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トップ>ペット法務/11.ペットの出入国




日本に住むペットの出入国において、世界は以下2種類に分類されます。
狂犬病発生国 アメリカ合衆国を始め世界のほとんどの国(下記13ヵ国の指定地域を除く)
狂犬病非発生国 日・英, Ireland, Spain, Portugal, Iceland, Norway, Sweden, Australia, New Zealand, Lybia

以前は帰国後のペットが長期間検疫所で預けられペット・飼い主共に大変な苦労をしたものですが、マイクロチップ(直径約1.4o×長さ約8.2oの円筒形の電子標識器具)が普及してからは帰国時のペットの係留期間が大幅に短縮されました。日本では、2022年6月1日以降に販売される犬猫に、マイクロチップ装着が義務化されています。


マイクロチップを装着したペットが海外駐在から日本に帰国するときは、動物検疫所で簡単な検査を受けた後すぐに飼い主が引き取ることができます。(マイクロチップを装着していないペットの場合は最低14日間、最長180日間動物検疫所に係留されます:犬等の輸出入検疫規則§4TD)


ペットが日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病/Rabies(犬はレプトスピラ症/Leptospirosisも必要)についての検査を受ける必要があります。検査を受けるには、原則として7日前までに動物検疫所に連絡し、「輸出検査申請書」を提出する必要がありますが、最近は、インターネットによるオンライン申請「ANIPAS」(Animal quarantine Inspection Procedure Automated System)という動物検疫検査手続電算処理システムを利用して迅速に電子申請する方法もあります。

輸出検疫証明書に獣医師の署名を必要とする国(Australia・英国など)へ出国するときは、獣医師家畜防疫官の検査も受ける必要がありますので動物検疫所で事前に確認しておきましょう。

     輸出検査申請書(犬の場合)書式ページへ
     輸出検査申請書(猫犬の場合)書式ページへ


(A) マイクロチップを装着した犬・猫が狂犬病発生国に出国する場合
ISO規格(11784&11785)のマイクロチップを動物病院で埋め込み、獣医師に「マイクロチップ装着証明書」を発行してもらう
1回目の狂犬病予防接種を受ける
1回目から30日〜1年以内に2回目の予防接種を受け、2回分の不活化ワクチンによる「狂犬病予防注射済証」を獣医師に発行してもらう
血清検査のため採血し検査機関に送る−約2週間で「検査結果通知書」(血清1ml当り0.5IU=国際単位以上あること)が届く
獣医師に「健康診断書」を発行してもらう(仕向け国が必要としている場合)
出国時の輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書が発行される

(B) マイクロチップを装着した犬・猫が帰国する場合
日本帰国予定日の40日前に、日本の動物検疫所に輸入検査申請書を提出する
(犬等の輸出入検疫規則§1T)
出発7日前までに滞在国において輸出検査申請書を提出する
出国当日、滞在国の動物検疫所で健康診断を受け、輸出検疫証明書(いわばペットのパスポート)を受領して出国する(米国の場合、出国2日前に動物病院で健康証明書をもらい、空港内などの米国農務省事務所で内容の裏書証明書を受領する)
帰国。動物検疫所で検査を受け、問題がなければ即日解放(1時間程度で解放される)

(C) マイクロチップを装着せずに犬・猫が狂犬病発生国に出国する場合
動物病院で狂犬病予防接種を1回受ける
上記接種後31日以上で有効期限(1年)以内である証明書を、出国当日に動物検疫所に持参する。
健康診断受診後、輸出検疫証明書を受領して出国する

(D)マイクロチップを装着しない犬・猫が帰国する場合
帰国の手続きは国によって異なるが、米国の場合、動物病院で健康証明書をもらい、農務省事務所で内容の裏書証明書を受領する
帰国:動物検疫所で最低14日間係留される(係留中の飼養管理等の経費は飼い主負担、最長180日)


狂犬病非発生国に連れていく場合は、それぞれの国が狂犬病予防接種の時期や待機期間、検査施設をより厳しく設定しているため、出国の180日以上前から予防接種などの準備が必要な場合が多い(180日は狂犬病ウイルスの潜伏期間)。詳細は各国の大使館又は動物検疫所(tel:0476-30-2974)に問い合わせてください。

日本に犬や猫を連れてくる場合、狂犬病発生国から入国するには2回予防接種をした後、抗体確認から最低180日間、相手国での待機期間が必要ですが、狂犬病非発生国から入国する場合は、予めマイクロチップが埋め込まれていれば、日本入国時に約1時間程度の検査を受けるだけでよいことになっています。




日本から狂犬病発生国に出国して日本に再入国する場合であって、海外での滞在期間が短期間の場合、日本出発前にマイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体価の確認を行うことにより、海外において180日間の輸出待機をする必要なく、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります(海外における滞在が短期間であっても、日本で一定の条件を満たすことにより、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります)。
但し、長時間の飛行機やバス移動時の面倒見、ホテルやレストランでペット受け入れ可かどうか、具合が悪くなった時の対処など諸般の事情を考慮して、自分の負担だけではなく周囲に迷惑をかける可能性もあり得ますので、ペットを海外旅行に連れて行く場合は慎重に決める必要があるでしょう。
外国へ犬又は猫を連れて行くときは、「日本を出るための条件」と「相手国に入るための条件」を充たす必要があります。相手国に入るための条件は国によって異なりますので大使館で確認してください。日本を出るための条件はマイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病の予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体検査を行い、出国前に、動物検疫所において狂犬病(Rabies:犬・猫両方)とレプトスピラ症(Leptospirosis:犬のみ)について検査を受けることであり、これにより、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。 必要な手続きは次の通り。


(A)日本における手続き
ISO規格(11784&11785)のマイクロチップを装着する
チップ装着後、狂犬病の予防注射(狂犬病不活化ワクチンの接種、但し生後90日以内は接種不可)
第1回目予防注射から30日以上、1年以内に第2回目狂犬病の予防注射(狂犬病不活化ワクチンの再接種、日本における狂犬病予防注射の有効免疫期間は1年)
採血及び狂犬病の抗体価測定:第2回目狂犬病の予防注射の後、血液を採取し、日本が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受ける(血清1ml当り0.5IU=国際単位以上であること、検査結果は採血日から2年間有効)
7日前までに輸出検査を受ける動物検疫所に事前に連絡する
日本から出国:動物検疫所での輸出検査時に(1) 〜(4)について記載された開業獣医師及び検査施設発行の証明書を提出し、動物検疫所発行の輸出検疫証明書を取得する


(B)再入国のための滞在国における手続き
輸入の届出:日本到着の40日前までに到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に届け出る
滞在国出発前の検査:出発前に検査を受け、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症も必要)に感染していない、又は、感染の疑いがないことについての輸出国政府機関発行の健康証明書を取得する(日本到着が日本で採血した日から2年を超える場合、採血日から2年以内に再度採血し、検査する必要がある)
日本到着:輸出国政府機関発行の健康証明書と動物検疫所発行の輸出検疫証明を確認できた場合、係留期間は12時間以内で済む(但し、関係書類の内容に不備がある場合、日本で狂犬病の抗体価を測定しなければならず、免疫が獲得できたことを確認するまで最長、180日間の係留検査が必要)