大阪・岸和田のアミ・インターナショナル 行政書士事務所                                  クーリング・オフ、国際法務、ペット法務はお任せ下さい。
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トップ>クーリングオフ/4.代行依頼のメリット



特商法・特商法施行令・特商法施行規則、割販法・割販法施行令・割販法施行規則、消費者契約法により販売事業者はがんじがらめにされていますが、これらの法律を適用して消費者にクーリング・オフの道を開くのが街の法律家・行政書士の役目です。

対象の商品・サービス・権利などがクーリング・オフできるか、渡された契約書が法律上必要とされる「法定書面」に該当するか、法定書面を受け取ってから何日以内に解約の通知を発すればいいかなど、権利義務に関する書類作成のプロが正しく判断をします。

行政書士は、行政書士法第1条の2及び第1条の3に基き、「権利義務または事実証明に関する書類」を、代理人として作成しますが、内容証明郵便等によるクーリング・オフの通知書は、この「権利義務に関する書類」に該当します。依頼を受けた行政書士は通知人であるお客様の名において通知書を作成し、本通知書作成代理人・行政書士○○○○と記名、職印を押して通知書を発送します。


なお、法令上、行政書士は法的紛争事件を取り扱うことができませんので、依頼人ご本人を代理して相手方事業者と直接交渉することはできません。交渉はあくまでもご本人と事業者との間でしていただかなければなりませんが、行政書士は、行政書士法第1条の3に基き、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じることができますので、ご本人が業者と直接交渉する際の助言・サポートをさせていただいております。

もちろん個人でクーリング・オフを行うこともできますが、確実に解約できたかどうかわからないという場合も多く、専門の行政書士に依頼する事案が増えているわけです。

『ローンを組んでいるのに解除するとブラックリストに載りますよ!』と脅してきたり、『契約書にクーリング・オフはできないと書いてあり、お客さんのハンコも押してあるから代金の返却には応じかねます』などともっともらしく説明されたり、悪徳業者の中には再契約を条件に解約に応じるなど理不尽な営業を会社ぐるみで行っているところもありますので、専門家が関与していることを相手業者に知らせることで、事業者側にでたらめな言い分・言い訳をさせず、安心・安全の面でより大きな効果が期待できます。

クーリング・オフによりローン契約も解約しようとすると信販会社から「当社の契約は金銭消費貸借契約であるからクーリング・オフはできない」などと説明されることもありますが、行政書士が取引の全体を見て実質的に立替契約であると判断できれば金銭消費貸借契約に該当しないと信販会社に通知しますので、個人で悩む必要がなくなります。

有効な契約書を受け取り、法定のクーリングオフ期間も経過してしまった場合でも相手業者からの勧誘の際の出来事や、その他契約内容などから法律構成を行うことで契約を解約できることが結構あるものです。

消費者契約法は消費者と事業者の間の情報格差、交渉力格差があることを認め、事業者の側に、以下のような行為があり、それによって消費者に誤解や困惑が生じたような状況で契約を結んだ場合、契約を取消すことができると定めています。(取消し期間は「誤解や困惑」の原因となった状況が終わったときから1年、契約したときから5年以内)

事業者が契約内容の重要な部分について、事実と異なることを言った。
将来必ず値上がりしますよなどと、不確実なことを断定的に言った。
重要な事項について、消費者に利益のあることを告げ、消費者に不利益なことを隠したことにより、消費者が利益があると思った。
自宅や職場に押し掛けてきて、帰って欲しいと言っても居座った。
ある場所に誘われて行ったが、帰ると言っても帰してもらえなかった。

また、消費者契約法§10には「信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定められていますので契約の中に、事業者の損害賠償責任を免除しているとか、消費者が払う違約金を高く設定しているなどの定めがあれば、その契約はは無効になります。行政書士事務所より事業者宛に、内容証明郵便で通知すると効果的です。


当事務所はクーリング・オフによる解約手続きがすべて完了するまで無期限に追加費用なしでお客様をサポートさせていただきます。但し、訴訟や示談、裁判所の関与等が必要になる場合は弁護士法§72により弁護士の管轄となりますので、その際はお近くの弁護士事務所をご紹介させていただきます。(訴訟の際には内容証明郵便の日付が裁判所の証拠資料として採用されます)