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トップ>クーリングオフ/3.クーリングオフの効果


消費者がクーリング・オフの権利を行使すると、契約は契約時点にさかのぼってなかったことになり、事業者に原状回復の義務が発生します。

消費者が申込み、契約の締結に際して支払った金銭等があれば、事業者はこれを全額返還しなければなりませんし、既に商品等が消費者に引渡されていた場合、その引取費用は事業者負担となります。

既にリフォーム工事に取り掛かっている場合でも、消費者は『元の状態に戻せ』と業者に要求できま、原状回復にかかる費用は業者負担です。法で定められているクーリング・オフ期間に工事を開始した業者が
リスクを負わなければなりません。

『工事を始めてしまったからもう無理』と、法律で定められているクーリング・オフ権利行使期間を業者の一存で勝手に短縮することは許さませんし、当然、クーリング・オフによる契約の撤回・解除によって事業者側に不測の損害が発生することもあるでしょうが、消費者に対して損害賠償の請求も違約金支払いの請求も一切認められません。


消費者による権利行使の時点は事業者にクーリング・オフの意思表示が到達したときではなく、消費者が解約の意思表示をした時です。
理論上電話でクーリング・オフをすると伝えてもいいのですが、悪徳業者であればクーリング・オフ期間が過ぎた頃にそんな電話は受け取っていないと主張します。普通の郵便で出しても受け取っていないと言われると水掛け論になってしまいます。

そのため、内容証明の方法であれば、通知書を発送した時点を公正な第三者である郵便事業株式会社が証明してくれますので、たとえ業者がそんな通知書受け取っていないと言おうと受取りを拒否しようとクーリング・オフは確実に有効に成立します。
同時に、ローン契約
/リース契約もある場合は、信販会社の方にもクーリング・オフの措置(支払停止抗弁)をとる必要があります。業者との契約と信販会社との契約は別のものですから、一方の契約だけを解約してもローン/リースの請求が来ることが一般的だからです。

「支払停止抗弁」= 商品の支払方法として、信販会社利用している場合には、一定の条件を満たしていれば、業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由で、信販会社に対して、以後の支払を拒絶できる場合があり、これを「支払停止抗弁」といいます。支払停止抗弁を適用できる要件は割賦販売法により定められています。支払停止抗弁権は、販売業者に対し「抗弁事由」がある時に主張できます。抗弁事由は消費者保護の観点から「可能な限り広く解釈するべき」という通達が出ております。但し、消費者側の一方的な都合による合意解約の場合は、抗弁事由に該当しません。