大阪・岸和田の行政書士事務所

クーリング・オフ

押しつけまがいの強引な訪問販売業者・住宅リフォーム業者に押し切られて契約をさせられた、いわゆる催眠商法によっていらない高額商品を買わされた、ネットワークビジネスに勧誘され先に設備投資として多額のお金を支払った場合など、後でいらないとわかったらすぐに契約を解除して支払った代金を取り戻し、リフォーム工事中の住宅などは業者の費用で元の状態に戻させることができます。

長期契約の割引にひかれてエステサロン・語学学校の契約をしたが自分に合わないので途中解約したい、家族が訳もなく着物をたくさん買ってクレジット払いのローン契約をしてしまったなど、日常生活でお困りの消費者を保護する目的の特定商取引法は平成21年12月施行され、私たち消費者の大きな味方になりました。

特商法を根拠とするクーリング・オフにより業者に原状回復義務が発生しますので、その業者が特定できまだ資産がある間は契約を解除して代金を取り戻すことができます。クーリング・オフの手続きは当事務所にお任せください。

電話・メール・ファックス・面談でご相談に応じます(無料)その際、クーリング・オフの大まかな流れをご説明いたします。